外国人技能実習制度とは
日本は世界トップの自動車技術をもっているため、海外から日本の技術を得ようと、自動車整備士を目指している外国人も多いのではないでしょうか。自動車整備士の資格を取得するには、国土交通省が実施している自動車整備士の技能検定試験を受けなければなりません。
平成28年4月1日に、外国人技能実習制度に技能実習第2号移行対象職種として自動車整備職種の追加が厚生労働省から認定されました。外国人技能実習制度とは国際貢献のため、開発途上国の外国人を日本で一定期間技能を移転する制度です。
技能実習生の帰国後の産業の発展への貢献だけでなく、実習実施機関等にとっては外国企業との関係強化、経営の国際化、社内の活性化などの効果が期待できます。
受け入れる方式としては、企業が単独で行っているケースや、監理団体が行っているケースがあり、この制度を利用して自動車整備士を目指し、資格を獲得している人もいます。
外国人が自動車整備士の資格を取得するには
ガソリンスタンドや整備工場のサービスとして行っている、タイヤ交換やエンジンオイルの交換などは、資格を持っていなくても出来る作業になっています。
しかし、タイヤ以外の足廻りに関わる部分や、エンジン分解、点検整備など自動車を分解修理するためには国家資格である自動車整備士の資格が必要となります。自動車整備士の資格には、3級自動車整備士、2級自動車整備士、1級自動車整備士、特殊整備士、自動車検査員などの資格があります。
自動車整備士の仕事をしていこうとした場合、最初に資格取得をしておかなければいけないのが3級の整備士資格です。3級自動車整備士にも学科や職業訓練の修了、実務経験などの受験資格があります。
学科試験では日本語の理解度も必要となり、1級の場合には口述による試験もあるため、さらに日本語の理解が求められます。
また、実際に働く際にも整備士同士のコミュニケーションやお客様への対応が発生するため、外国人が日本で自動車整備士として働くには、整備士としての資格獲得のほか日本語を理解する学力も必要になります。日本語能力検定を受ける等して自分の日本語能力を向上させておくと、整備士資格試験にも就職後にも役に立つでしょう。