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自動車整備士における全免申請について

全免申請(両免申請)とは

 

国家資格である自動車整備士の資格を取得するためにも試験があり、「自動車整備士技能検定試験(検定試験)」と呼ばれる、学科試験と実技試験を受験して合格しなければなりません。

 

全免申請(両免申請)は、特定の条件を満たす場合において、検定試験を免除する申請のことです。申請手続きは、一般社団法人日本自動車整備振興会連合会が行う「自動車整備技能登録試験(登録試験)」に合格し、その後申請書類を提出する、という流れになります。

 

検定試験は登録試験より、試験の頻度や実施される種目が少ないです。そのため、近年は登録試験を受験して全免申請をし、資格を取得するのが一般的な方法と言われています。

 

全免申請の有効期限は?

全免申請の申請期間は、学科試験合格から2年間です。実技試験は一種養成施設か自動車整備技術講習に通うことで免除されるため、実質筆記試験の合格のみで自動車整備士資格を取得することが可能です。

 

登録試験に合格しても、この全免申請を行わなければ自動車整備士資格を得たことになりません。申請は各地の自動車整備振興会で簡単に行うことができます。
注意点となるのは、前述の通り全免申請の有効期限は登録試験合格後2年間となることです。有効期限を過ぎてしまったら、試験に合格したにも関わらず資格が取得できなくなります。改めて取得する場合、もう一度学科試験の受験や技術講習の受講し、全免申請をすることになってしまいます。

 

手続きは指定のフォーマットがあるため、初めて行う人でもそれほど不安に思うことはないでしょう。有効期限内に手続きをするように忘れないでください。

 

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登録試験終了から全免申請までの流れについて

登録試験終了後から申請後までの流れについて

 

登録試験の筆記試験に合格すると、合格通知書が自宅に届きます。専門学校に通っている場合は、合格通知書を学校が受領して自宅に郵送します。その時点では、まだ整備士として認められたわけではありません。

 

この後、自動車整備振興会で全免申請の手続きを行うことになります。全免申請手続きを行い、自動車整備士合格証書を受け取って初めて、整備士の有資格者となります。

 

さらに、取得資格や講習修了の履歴を残せる自動車整備士手帳の申請も行っておくと便利です。

 

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全免申請を忘れるとどうなる?

 

前の章にも書きましたが、全免申請を忘れて有効期限を過ぎてしまうと、自動車整備士として働くことができなくなります。自動車整備士として働きたい場合は、登録試験に合格するか、検定試験に合格して期間内に免除申請を行わなければなりません。

 

例えば、試験に合格したことで整備士資格を取得したと思い込み、整備士として働いたとします。この場合、実際には整備士資格を持っていないため、企業によっては経歴を詐称したとして処分を受ける可能性があります。

 

処分がなかったとしても、整備士は資格の有無によってできる業務が全く違うため、無資格でもできる作業しかできなくなったり、再度資格を取得できるまで別部署に回されるなどするかもしれません。検定試験を受けた場合は、必ず期限内に全免申請を行いましょう。

 

最後に

以上、自動車整備士における全免申請についてご紹介しました。この記事を読まれた方は、3級自動車整備士の難易度は?合格率についても解説!も一読することをおすすめします。

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